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ファクタリングで貸金業登録が必要とされない理由は?例外となるケースについて

ファクタリングで貸金業登録が必要とされない理由は?例外となるケースについて

ファクタリングは企業が資金調達を行う手段として有効ではありますが、貸金業登録をしていないファクタリング会社と取引を行っても大丈夫なのか?と不安に感じることもあるでしょう。

しかし、実際にはファクタリング会社は貸金業者とは異なるため貸金業登録を行う必要はありません。

この記事では、ファクタリング会社が貸金業登録を行う必要がない理由や貸金業者との違いについて解説します。

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ファクタリング会社は貸金業を行っているわけではない

ファクタリング会社が貸金業登録をしなくていい理由として、まず第一にお金を貸すという取引を行っているわけではないという理由が挙げられます。

ファクタリング会社は金融機関が融資を行うのとは違い、企業から売掛金を譲渡されることによって資金を提供します。

そのため、お金を貸しているわけではなく企業はファクタリング会社に返済を行う必要もありません。

そもそも貸金業者ではないという理由から、貸金業登録をする必要がないということです。

それでもファクタリング会社と貸金業者との違いがよくわからず、貸金業登録をしていないから取引を行うことが不安だと感じられることがあります。

しかし、貸金業者でないにもかかわらず、ファクタリング会社のフリをしてお金を貸してくる業者がいるとしたらむしろ悪質な業者だと判断していいでしょう。

そのような業者を利用すると詐欺に遭い被害を被る可能性が非常に高いので気をつけましょう。

ファクタリングは貸金業法上でも貸金業者に当てはまらない

貸金業者として営業するためには貸金業法という法律を遵守する必要があります。

貸金業登録をしなければならないのは、金銭消費貸借契約という契約を結ぶ場合となっています。

この契約では、金銭を借りて期日までに同じ金額で返済しなければならないというルールがあります。

ファクタリングの仕組みについて理解できていれば、このような取り引きに当てはまらないことがわかりますし、貸金業法上でも貸金業登録をする必要がないということにも納得できるはずです。

ファクタリング会社が貸金業登録を行っていなくても全く違法性はなく信頼性・安全性に影響はないということになります。

手形割引を行う場合は貸金業登録が必要

基本的にファクタリング会社が貸金業登録を行う必要がないことは貸金業法からも明らかではありますが、中には例外のケースもあります。

ファクタリング会社では売掛金の譲渡取引を行う場合の他に、手形の売買を行う手形割引という取引が行われることがあります。

この手形割引を行う場合には、ファクタリング会社でも貸金業登録が必要となります。

売掛金の売買取引を行った場合、万が一売掛金を支払う会社が倒産するなどして支払いが行われなかった場合でも利用した企業が返済を行う必要はないとされています。

しかし、手形割引の場合は売却した手形に不渡が出た場合には、利用した企業が手形の買い戻しをしなければならないという決まりがあります。

つまり、手形割引は売掛金の売買とは異なり変換を要求される可能性がある取引ということになります。

このような理由から手形割引を行う場合には貸金業登録が必要となります。

ファクタリングと貸金業者のどちらを利用するべきか?

企業が資金調達を行う場合、ファクタリング会社を利用するか貸金業者を利用するかという選択肢があります。

状況に応じてどちらを利用するかを判断するとよいでしょう。

ファクタリング会社のメリットとしては、借金ではないという点が挙げられます。

売掛金の売買による取引なので返済の必要がなく、仕訳の手間も省くことができます。

金融機関から融資を受ける際には審査が必須であり、経営状況が厳しければ審査を通ることができず融資を受けられない場合もあります。

ファクタリング会社では売掛金の内容を重視して審査を行うため、経営状況が悪くても取引ができる可能性が高いです。

経営状況が悪く金融機関や貸金業者の審査を通過するのが難しい場合、借金をしないで資金調達したい場合にファクタリングがおすすめです。

貸金業者を利用した場合には、ファクタリングよりも手数料が高くなる場合が多いです。

ただ、年間で計算した場合、貸金業者の利子とファクタリングの手数料はあまり変わらないこともあり、短期間で返済ができる場合は貸金業者の方が費用をおさえられる場合もあります。

経営状況に問題がなく、短期間での返済の目処があるのであれば貸金業者を利用するのもひとつの方法です。

ファクタリングと貸金業の違いを理解しておこう

このように、ファクタリング会社と貸金業者は資金調達を行うという点では同じように考えられがちですが、取引の内容や特徴が異なります。

ファクタリング会社は貸金業者ではなく、お金を貸すという取引を行うわけではないので貸金業登録を行う必要がありません。

そのため、取引を行うファクタリング会社が貸金業登録をしていなくても問題はありません。

ただし、手形割引など返還義務のある例外的な取引を行う場合には貸金業登録が必要があるため、その点は頭に入れておき取引内容をよく確認するようにしましょう。

資金調達が必要になった場合には、ファクタリング会社と貸金業者のどちらを利用するか、それぞれの特徴やメリットデメリットをよく考えて判断することが必要です。

以上、【ファクタリング 貸金業登録】貸金業者と違いを見極めながら利用したい…でした。

ファクタリングで貸金業登録が必要とされない理由は?例外となるケースについて

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