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【自己責任】生活保護受給者が万が一に備えて知っておきたい方法

現金化補助金 怖い?生活保護で支援金には大きな悪い点があった!

意外と深くまで知られていない”生活保護”について分かりやすく解説しています。

「低収入で生活が難しい…」という方はもちろん、「自分の体は元気だけど私用により働くことが難しい…」という方も実は生活保護の対象になります。

世帯全体の収入が毎月13万円以下または年収に換算して156万円以下の場合は受給が可能なので、ぜひこの機会に生活保護について学んでください。

生活保護とはどんな制度ですか?

憲法第25条にある“すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利に有する”という理念に基づき、最低限度の生活を保障する制度であり生活保護を受けることは国民の権利になります。

病気や怪我、その他の事情等で暮らしに困っている方に国が定める最低限度の生活を保障するとともに自分の力で生活ができるように援助することを目的としています。

ただ、生活保護を受けるには細かい条件がありその条件を満たしていないと認められないので、必ずしも“収入が少ないから生活保護が適用される”“仕事に行く気力がないから生活保護が適用される”というものではありません。

生活保護における4つの対象条件

生活保護は大きく分けて4つの対象条件を満たしていないと適用されません。

①毎月の収入が最低生活費に満たない人

最低生活費とは、日本国憲法第二十五条に基づき住居地域・家族構成・障害の有無などを考慮して算出される金額のことを指します。

<計算方法> 最低生活費=生活扶助+住宅扶助

生活保護の要否判定は基準及び程度の原則18により厚生労働大臣の定める基準によって最低生活費を計算し、これとその者の収入と比較をしてその者の収入だけでは最低生活費に満たない場合に生活保護が必要だと判断されます。

ただ、生活保護が適用される条件の中には毎月の収入だけではなく、財産も含まれることがほとんどです。

そのため生活保護を受けるには所有している財産を手放さなければならないこともあります。

◆財産に該当する所有物
・車
・持ち家
・申請者や親族が居住していない土地
・貯金
・相続によって得たお金
・年金
・保険金
・生活保険、医療保険、学資保険など返戻金の発生する保険
・失業保険や退職金などの手当
・仕送りまたはお小遣い
・物品の売却によって得たお金
・公的融資制度または民間金融機関で借りたお金
・融資を受けられるローンカード

②怪我や病気等で働けず、生活が困窮している人

怪我や病気などを理由に働けない人はもちろん、乳幼児を育てているシングルマザー・シングルファザーや親族を介護している人など本人が元気でも働けない事情がある場合に生活保護が必要だと判断されます。

ただし、働けるようになったのに申請をせず生活保護を貰い続けた場合は減額及び受給停止となるのでご注意ください・

③公的融資制度や公的扶助を受けられない人

生活保護というのは最後のセイフティネットとして設けられているものなので、1度でも公的融資制度や公的扶助制度を利用したことのない人はまずは先に以下の活用を勧められます。

・母子父子寡婦福祉資金
・求職者支援制度
・雇用保険失業給付
・生活福祉資金貸付
・住居確保給付金
・休業補償等

これらを活用しても生活の困窮が改善されない場合に、生活保護の受給対象になります。

④親族から支援を受けられない人

頼れる身内が居ない人や親族も低収入で援助ができない場合に生活保護の受給対象となります。

ただし、自分に収入や資産が一切なくても親族に資産があって援助ができると判断されれば生活保護の対象となります。

生活保護には一時的な生活費などの扶助も可能

意外と知られていないのですが、生活保護には生活費として受給できる生活扶助の他に、急な出費でお金が必要になった場合の一時的な扶助も受けることができます。

例えば災害に遭った際の修繕費や入院費用を毎月の生活保護とは別に基準額の範囲内であれば保護費を受給できます。

生活保護の扶助種類については以下をご覧ください。

・生活扶助:日常生活に必要な費用
・住宅扶助:アパートなどの家賃(定められた範囲内で実費を支給)
・教育扶助:義務教育を受けるために必要な費用(学用品/給食費などを規定の基準額で支給)
・医療扶助:医療サービスの費用(本人負担なしで費用は直接医療機関へ支払われる)
・介護扶助:介護サービスの費用(本人負担なしで費用は直接介護事業者へ支払われる)
・出産扶助:出産にかかわる費用(定められた範囲内で実費を支給)
・失業扶助:就労に必要な技術の修得等にかかる費用(定められた範囲内で実費を支給)
・葬祭扶助:葬儀のための費用(定められた範囲内で実費を支給)

生活保護による受給までを把握しておく

①窓口で生活保護を受けたい旨を伝える

福祉事務所に来訪して窓口で生活保護を受けたい旨を伝えます。

すると現在の経済状況や就労の有無などについて色々と聞かれるので、嘘をつかずに正直に答えてください。

聞き込みが終わり、生活保護が必要だと判断されればその場で申請書を受け取り記入をして提出をします。

時間としては1~3時間程かかるので、時間に余裕を持って来訪してくださいね。

②ケースワーカーによる家庭訪問

申請書を提出してから1週間以内にケースワーカーが家庭訪問をしに来ます。

家庭訪問では住居の状態を見るだけではなく、売却できる資産を隠し持っていないことや家族の人数などを確認します。

口座の通帳や収入証明書などの提出を求められることがあるので、拒まず指示に従ってくださいね。

③調査

ケースワーカーによる家庭訪問と同時進行で扶養調整と金融機関への調査が行われます。

福祉事務所は金融機関に残高照会をすることが認められているので、あなたの現在の預金や借入残高を確認します。

④審査結果の通知

様々な点を総合的に判断をして受給の合否が決定します。

審査の結果は申請から14日以内に保護決定通知書もしくは保護却下通知書が自宅へと郵送されます。

⑤受給開始

審査に通過すると直近の支給日から保護費の支給が開始します。

生活保護の受給は申請をしてから原則14日以内に開始されるのですが、調査の過程で申込者の資産状況等が正確に把握できない等の何らかの理由がある場合は申請から受給されるまでに30日程かかります。

生活保護で受給後に気をつけなくてはいけないことはある?

受給後に気をつけなくてはならないことは大きく分けて2つです。

①ギャンブルやブランド品の購入に使うのは控える

生活保護費というのは最低限度の生活を送るための費用なので、ギャンブルなどの遊興費やブランド品の購入は利用目的に該当しません。

調査の結果保護費の利用がふさわしくないと判断されれば生活保護は打ち切りになるので、支出の節約を図るなど向上に努めてください。

②世帯収入や生活環境の変化があった場合はケースワーカーに報告しなくてはならない

保護費として受給できるのでは最低生活費から毎月の収入を引いた金額であるため、毎月の収入などに変化があった場合は支給額が変わるので速やかに報告してください。

収入額を隠したまま保護費を受取ると不正受給であるとして過去に受給した保護費の返還と支給の打ち切りが求められるのでご注意ください。

収入の他にもケースワーカーには以下のこともきちんと報告しましょう。

・収入の変化:給与所得の現像、年金受給額の改定、貯金額の増減、仕送りの有無等
・家族の状況:病院への入退院、介護施設への入退所、出産、転居、死亡等
・家庭環境の変化:入学、卒業、結婚、離婚、就職、離職等
・住居の変化:家賃や地代の増減、引っ越し等

不正が疑われると生活保護の支給が停止されてしまう

クレジットカードを作るためには、安定した収入があることが前提になります。

しかし、生活保護は仕事ができない人や、仕事ができても収入が安定しない人のための制度になっています。

生活保護を受けている時点でクレジットカードを作れなくなってしまうのです。

生活保護を受ける以前にクレジットカードを作っていて、カード会社に返却していなければクレジットカードを持つことは可能です。

ただし、使ったことがわかった時点で生活保護の資格を満たさないとみなされ、受給資格が停止されてしまうケースもあるのです。

これはクレジットカードが生活保護の対象外の仕組みであり、生活にも余裕があるとみなされてしまうからです。

生活保護を受けたからといって、クレジットカードがすぐに使えなるわけではないことに注意が必要です。

生活保護を受けた状態で収入の変化を申告した場合、クレジットカード会社はすぐに利用ができないように処理を行います。

しかし、無申告のまま所持を続けてトラブルにあってしまう人も存在するのです。

生活保護を受ける場合は、生活保護の条件などを説明されるだけでなく、自分から申告する必要もあります。

クレジットカードなどを使わないようにすることも、生活保護を受ける条件です。

後から忘れていた、知らなかったで済む話ではないため、生活保護を受ける時点でクレジットカードの利用は諦める必要があります。

ケースワーカーにクレジットカードを預かってもらう方法

生活保護中にお金がなくなるなど問題があった場合は、行政側に相談するのが基本になります。

無理にお金を借りようとすればさらに問題化する可能性が高いからです。

生活保護を受けている時点でお金を貸してくれる金融機関は存在しないことを踏まえ、しっかりと家計を管理する必要があります。

借金などがある場合は自己破産などをしてから生活保護を目指す方法もあります。

自己破産などの債務整理を行うとクレジットカードを保有できなくなります。

持っているクレジットカードはケースワーカーに預けるのが一般的で、持っていても使うことはできなくなるのもポイントです。

生活保護中はいくら便利に思えても、クレジットカードは使えなくなります。

様々な料金の支払いにも制限を受けることがありますが、制限の中でどのようにやりくりをしていくかが重要です。

仮に持ち続けても使用した際のデメリットが大きいため、カード会社に返却するか、ケースワーカーに預かってもらうのが基本になるのです。

様々な制度を生かしつつ、自分の身は自分で守る意識も大切になります。

生活保護受給者には現金化はオススメできない理由

生活保護法では生活保護受給者のクレジットカード所持については触れられていません。

そのためクレジットカードの所持は法令違反にあたらず、所持しているからといって生活保護の対象から外されることもないでしょう。

自治体によってはクレジットカード所持を申し出なければならないケースもあるので、その場合は正直に申し出てください。

ただ、生活保護受給者は原則として現金化できるものは買えません。

例として挙げるとすれば高級時計や宝石、家具やブランド品、ゲーム機や2台目以降のパソコンやスマートフォンなどです。

そのため現金払いであってもクレジットカード払いであっても生活必需品以外の贅沢品は買うことができないということになります。

「生活保護費以外にどうしても現金が必要になった…」という場合は携帯電話の決済機能(キャリア決済)を使って商品の購入・売却をして現金化するといいです。

ただ、ケースワーカーは定期的に家庭訪問をしに来るので、頻繁な現金化はオススメできません!

以上、【現金化補助金】怖い?生活保護で支援金には大きな悪い点があった!…でした。

現金化補助金 怖い?生活保護で支援金には大きな悪い点があった!

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