スーパーコピーとは近年増えてきた偽ブランドアイテムの一種です。
一昔前は偽ブランドアイテムはバッタ物などと言われて素人でも偽物とわかるレベルの出来でしたが、スーパーコピーはその名前の通りに出来が違います。
スーパーコピーにもその出来具合によってA級品、S級品、N級品などにわけられますが、最上級の出来映えとなるN級品のスーパーコピーは本物と同じ素材を一部に使用し、本物と同じ製造工程を経て製造されるので買取業者でも本物と見分けがつかず、本当と誤解して買取してしまう場合があるほどです。
そこでこの記事では、スーパーコピーは買取してもらえるのか、買取してもらった場合に売手は罪になるかなどスーパーコピーの買取に関して詳しく解説します。
気になる項目をチェック
スーパーコピーは買取できるのかどうか?
結論を先にいうと、どんなに本物に限りなく近いスーパーコピーであっても結局は偽ブランドなので買取してもらえません。
本物と見分けがつかないくらいならスーパーコピーのほうが割安だし欲しいと思う人もそれなりにいて需要があるのではと考える人もいるでしょう。
しかし、偽ブランドアイテムを販売する行為は商標法などの法律違反にあたるので買取店がスーパーコピーを買取したとしてもそれを転売することができないので利益にはならないのです。
そもそも偽ブランドアイテムだと知りながら買取する行為自体が法律違反になってしまうので、まともな店ならばスーパーコピーの買取はしてくれません。

スーパーコピーを買取した場合について
スーパーコピーを買取店が買取した場合、もしそれをスーパーコピーだと知りながらの買取ならば刑法256条の盗品等関与罪に違反する行為となり、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処せられてしまいます。
また、スーパーコピーと知らずに買取してしまった場合でも後から偽ブランドアイテムだと発覚した場合は警察に速やかに報告しなければなりません。
古物営業法によって不正品の速やかな報告義務があるからです。
もし、報告を怠った場合は営業停止や営業許可剥奪などの処分が下されてしまいます。

ブランドコピーは絶対買取拒否!!本物でもスーパーコピーと間違えられて買取してもらえない場合がある
買取店はデメリットしかないのでブランドコピーは買取を徹底的に拒否しています。
出来のいいスーパーコピーであっても買取しても転売できませんし、買取自体が法律違反でもあり、営業停止処分などのリスクがあるので買取店にとっては非常に注意しなければならないアイテムとなっています。
このため、買取品に対する査定がより厳しくなって本物であってもスーパーコピーの可能性があるからと買取拒否されてしまうケースがしばしばあります。
スーパーコピーと間違えられてしまうことが多いアイテムの一つが、ハンドメイドのブランドアイテムです。
ハンドメイドの場合、正規品でも出来映えが異なっていて基準の位置よりタグが僅かにずれているというような場合もあります。
このような場合、買取店はリスクを犯さないために本物であってもスーパーコピーと判断して買取拒否してしまいます。
シリアルナンバーに傷がついている場合も、スーパーコピーと間違えられてしまう場合があります。
ブランドアイテムのシリアルナンバーは偽物か本物かを見分けるのに非常に重要な部位であり、偽物のシリアルナンバーを本物とごまかすために偽ブランドではシリアルナンバーに傷をつけることが多々あります。
このため、シリアルナンバーに傷がついていると本物であってもスーパーコピーと判断されて買取拒否されてしまう場合があります。
偽ブランドは買取しない!!それにもかかわらずスーパーコピーを買取してもらえた場合について
偽ブランド買取自体が罪になってしまう可能性もあるので偽ブランドの買取を買取店は行いません。
しかし、スーパーコピーのN級品は買取店であっても本物と間違って査定して買取してもらえてしまう場合があります。
もし、買取が成立した場合、売り主には何か罪に問われるのでしょうか?
その答えはスーパーコピーと知っていたか否かによって異なるとなります。
スーパーコピーと知らずに買取してもらった場合、売り主は特に罪に問われることはありません。
また、不正なく売買契約が成立しているので後からスーパーコピーと発覚しても買取店から返金要求されることはありません。
仮に返金要求されたとしても返金要求に従う義務はありません。
しかし、スーパーコピーと知って買取してもらった場合は不正な売買なので買取代金を返却する義務が発生します。
また、商標法78条の違反となって10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という重い刑罰に処せられてしまいます。
更に、詐欺罪や不正競争防止法違反にも問われてしまう場合があります。

スーパーコピーの買取現金化についてまとめ
スーパーコピーの最高品質であるN級品ともなると素材の一部に本物のブランド品と同じ素材を使い、製造工程も本物と同じ工程で作るのでスーパーコピーという名前が示す通りに専門家でさえ本物と間違うクオリティの偽ブランドアイテムとなっていたす。
しかし、どんなに出来が良くても偽ブランドアイテムなので偽物だと知っての売買は買取店も売り主も懲役10年以下もしくは罰金の罪に問われてしまいます。