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クレジットカード現金化による弁護士手続き依頼の自己破産は免責不許可事由による最終手段!

クレジットカード現金化による弁護士手続き依頼の自己破産は免責不許可事由による最終手段!

現金化で借金を返せなくなった時の最終手段になりうるのか?

クレジットカードのショッピング枠と呼ばれるお買い物に使用する利用限度額の枠を利用して換金性の高い物を購入し、売却して現金を得るという方法は「クレジットカード現金化」と呼ばれております。

しかし、クレジットカードを使って現金化をしていることがクレジットカード会社に発覚してしまうと、クレジットカードの利用停止と利用した金額の一括請求が行われてしまいます。

次に債務整理における「自己破産」についてですが、何となく「借金が帳消しになるけど財産を失ってしまう」というイメージがあるため、どうしても借金を返せなくなった時の最終手段のような見方をされます。

自己破産について簡単に解説しますと、自己破産の他に「任意整理」「民事再生」といった借金に悩む人が行う手続きがあり、これらの手続きを弁護士さんなどに依頼して借金問題を解決する方法を債務整理と呼びます。

その中でも自己破産はもっとも大きな選択肢であり、すでに上記で触れておりますが借金が帳消しになるので返済の苦しみから解放されますが、価値のある財産として持ち家や車、高価な宝石などは没収・売却されて債権者に分配されてしまいます。

とはいえ、生活をしていく上で無一文になるほど何もかも没収されるわけではなく、家等もすぐに出て行かなくてもしばらくは住めますので、本当に何もかも失うと言うわけではありません。

あまり知られていませんが、自己破産をすると一部の職業に就けなくなる、旅行や引っ越しが制限される、新しい借り入れができないなど、他にも離婚などの影響は出てきそうですが借金の帳消しという代償としては、ある意味で妥当な処分と言えるでしょう。

ここで気になるのがクレジットカード現金化と自己破産との関係であり、クレジットカードを用いた現金化をしているとどのような影響が出るのでしょうか?

[alert title=”現金化の自己破産とは”]クレジットカード現金化は、自己破産をしている人でも利用することができます。クレカ現金化は審査もなく、収入などを証明する必要もありません。申し込みをするときに氏名や住所などを記入する必要はありますが、審査がないので年収なども関係ありません。ただし、自己破産した直後はクレジットカードは持てません。自己破産をしてから5~10年ほどで使えることが多いので、それ以前に現金化をしたい場合はリサイクルショップやギフト券買取などで現金化するようにしましょう。[/alert]

債務整理における自己破産の流れについてのおさらい

ここでもう少し詳しく自己破産についてご紹介していきますので、その内容からどこでクレジットカード現金化が影響するのも考えて見ましょう。

自己破産は債務整理の任意整理や民事再生(個人再生)でも返済しきれないほどの借金を背負ってしまった時に行う「破産手続き」で行う手続きであり、裁判所を通すためにほとんどの場合は弁護士さんに依頼する方が多いですが、依頼料としては20万円ほどかかってしまいます(料金は弁護士さんや事務所によって異なります)

そして自己破産を認めてもらうには裁判所が免責許可(簡単に言えば借金の免除を認めること)を出してくれることで、自己破産の手続きは完了となり、借金は帳消しとなるのです。

ここで弁護士さんに依頼する理由ですが、20万円ほどかかるとなって「自分でやったほうが良いのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、そうなると債権者との交渉や膨大な書類作成など様々なやるべきことを1人でやらなければなりません。

また、自己破産をするのであれば「どういう手続きになるのか?」や、法律特有の用語などが出てくるなど、やはり対処が難しい状況となってしまうことが多く、個人で破産手続きを行うのはハードルが高いと言えるでしょう。

ですが、弁護士さんに依頼すれば専門家なので破産手続きを確実に進めてくれること、さらに不安なことや悩みを相談できる相手としても心強い存在ですので、安くはありませんがお金を払うだけの見合った仕事をしてくれます。

さらに弁護士さんも自己破産が裁判所に、認められるように働きかけて依頼を成功させなければ、今後の信用にかかってしまうために決して手抜きできない立場であることから、いい加減な仕事になることも滅多にありません。

とはいえ、弁護士さんの力をもってしても自己破産は認められないこともあり、その認められない理由を「免責不許可事由」と呼びます。

自己破産が認められないのは、何らかの理由が原因となってるのは間違いありませんが、実はクレジットカード現金化もこの不許可事由に該当してしまうのです。

クレジットカード現金化をしていると「免責不許可事由」に引っかかって認められない可能性がある

「免責不許可事由」というのは難しい言葉ですが、簡単に言えば「借金の免除を認められない原因・理由」を意味しております。

この不許可となった理由に該当して認められなかった場合といのは、ほとんどの場合で自己破産したい方に原因がある事が多いです。

この免責不許可事由に該当する例として、まずは借金の額が低すぎる、または返済が十分に可能、もしくは借金をまだほとんど返済していない、などがあります。

他にもギャンブル、浪費癖、投資によってできてしまった借金も自業自得な理由で認められないことがあり、自己破産は申請すれば誰でも認めてもらえるものではありません。

そして、不許可理由にはクレジットカード現金化も該当してしまい、理由としてクレジットカード現金化は財産隠しをしていると疑われかねないこと、クレジットカード会社が認めていない行為であるためなど、様々な理由から不許可理由となってしまいます。

ですが、クレジットカード現金化をしたことを正直に話して反省し、利用した理由や態度次第では裁判所の裁量で自己破産が認められたこともあります。

また、弁護士さんもクレジットカード現金化をしていた依頼者へ「裁判所でどういう風にすれば良いか?」のアドバイスをしてくれますので、クレジットカード現金化をしてもまだ自己破産を諦める必要はありません。

クレジットカード現金化はどのタイミングで裁判所に判明してしまうのか?

ではクレジットカード現金化がどのタイミングで裁判所にわかってしまうのか?についてご説明いたします。

まず、自己破産の手続きを弁護士さんに依頼すると仮定して、さすがに弁護士さんにはクレジットカード現金化をしていたことを話さなければ、後で発覚しても弁護士さんもフォローできなくなってしまいます。

人によっては弁護士さんにも話すのは辛いかもしれませんが、弁護士さんには守秘義務があるので誰かに知られてしまうと言う事は無く、非難されるようなことも言われませんので、まずは弁護士さんにも現金化をしていた事はキチンと伝えておきましょう。

さて、自己破産を裁判所に申請して「破産手続開始決定」となると「免責審尋期日」が告知されますが、早速となるのが「免責審尋期日とは何か?」ということです。

免責審尋期日は弁護士と一緒に裁判所へ行く日のことであり、そして「免責審尋」という裁判官との面接を行いますので、自己破産を認めてもらうには避けて通れないのです。

免責審尋では破産の手続きについて説明されたり、提出した書類に嘘や間違いがないかだけでなく、書類だけではわからない点等について質問されます。

そして、この時に「クレジットカードを利用して現金化をしていないか?」と聞かれてしまいますので、ここでクレジットカードの現金化を問われてしまいます。

とはいえ、クレジットカードの現金化をしていたことを認めただけで、免責審尋で裁判官が「不許可」と判断せず、反省の色や態度といった点を総合的に見て「この人は自己破産をしても立ち直れるかどうか?」を裁判官は検討します。

以上から、クレジットカードの現金化で自己破産ができない可能性はありますが、それが原因となって絶対に認めてもらえないということもありませんので、自己破産をする事になったらまずはしっかりと反省と今後について考えましょう。

自己破産のデメリットとは?手続きすると何が起こるか正しく理解する

クレジットカード現金化の弁護士関連でよくある質問Q&A

クレジットカード現金化がバレてカード停止になったけど弁護士に相談できる?
カード会社の利用規約に違反しているので、弁護士に相談してもカード停止が解除されることはありません。
クレジットカード現金化で詐欺被害にあったら弁護士ならなんとかできる?
もちろん弁護士に相談することもできますが、必ずお金が戻ってくるとは限りません。状況にもよるのでケースバイケースです。
クレジットカード現金化のことで弁護士に相談したら費用はどれくらい?
弁護士や内容によっても違います。無料相談をやっている弁護士もいるので、まずは無料で相談してだいたいの金額を聞いておくのがオススメです。

以上、【弁護士】信用は?本当の手続き依頼で自己破産・免責不許可事由の現金化…でした。

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