ファクタリングで消費税がかかるケースとは、消費税の対象になるサービスが含まれていたときです。
売掛債権の譲渡によって権利を買い取ってもらうのがファクタリングの仕組みです。
このようなサービスは消費税がどのようにして課税されるのでしょうか。
この記事ではファクタリングで消費税がかかるのかどうか、かかる条件は何なのかをわかりやすく解説します。
ファクタリングで悪質業者に、依頼してしまわないためにも重要な知識なので覚えておきましょう!
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ファクタリングでは消費税はかからないのが原則
原則としてファクタリングでは消費税がかかりません!
ファクタリングは売掛債権の譲渡による取引で、国税庁によると非課税取引の中に含まれています。
ファクタリングでは例えば200万円の売掛債権を買い取ってもらったとしたら、実質的には200万円の資産が取引されることになります。
そのため、買取代金としてファクタリング会社が180万円と定めたら、消費税を上乗せした198万円を支払うべきではないかと考えるのも妥当でしょう。
消費税は預り金なので最終的には納税しなければなりませんが、180万円に消費税が含まれていたとしたら実際に使えるお金は少なくなってしまいます。
このような問題があるため、消費税が含まれているかどうかは重要です。
ファクタリングでは消費税がかからないので、買取金額に消費税が上乗せされることはなく、消費税を納税する必要もありません。

ファクタリングの買取手数料にも消費税はかからない
ファクタリングの取引について解釈を変えると消費税がかかるのではないかという疑問が生まれるかもしれません。
債権譲渡の対価として額面とまったく同じ金額をファクタリング会社が自社に支払い、買取手数料を自社がファクタリング会社に支払ったという解釈が可能です。
200万円の売掛債権の対価として200万円を受け取る部分については債権譲渡による取引なので非課税になります。
しかし、買取手数料の支払いではサービスの対価を支払っているため、消費税を上乗せしなければならないのではないかと考えられるでしょう。
しかし、消費税の課税の対象になじまない資金の流れについては消費税が非課税です。
例えば、手形割引の割引料は課税対象ではありません。
ファクタリングの買取手数料は手形割引の割引料と同じように解釈されているため、買取手数料という形で支払ったとしても消費税はかかりません。
ファクタリング以外に依頼した周辺サービスに消費税はかかる
ファクタリングそのものについては消費税がかかりませんが、ファクタリング会社との取引の中で消費税を負担するケースはあります。
ファクタリング会社に周辺サービスを依頼した時には、そのサービスについては消費税がかかるので注意しましょう。
典型的なのは2社間ファクタリングで債権譲渡登記をする際に司法書士に登記手続きを依頼した場合です。
司法書士に支払う報酬はファクタリングとは独立したサービスへの対価なので消費税の課税対象になります。
また、ファクタリング会社から事業コンサルティングを受けていて、資金調達の方法としてファクタリングを提案されたというケースもあるでしょう。
この場合にかかるコンサルティング料は消費税がかかります。
ただし、ファクタリング以外のサービスでも非課税対象の場合もあるので、サービスを受けるときには個別に確認することが必要です。

ファクタリングでは消費税を明確にした見積もりを取るのが大切
ファクタリングを利用するときには見積もりを取ってから利用すべきかどうかを判断しましょう。
サービスが良質か悪質かを見極めるには見積もりを取るのが効果的だからです。
消費税を見積書に明記してもらうのが重要なポイントです。
そして、ファクタリングに直接関連する取引については消費税が非課税になっていることを確認しましょう。
買取手数料という表記をしていて消費税がかかっている場合には、消費税という名目を付けて偽り、手数料を10%上乗せして手に入れようとしている悪徳業者の可能性があります。
ただし、見積書の消費税が0円でなかったからといって悪徳業者だと言えるわけではありません。
周辺サービスを利用する場合には見積もりに消費税が記載されている場合があります。
内訳を明確にしてもらうか、ファクタリングと周辺サービスの見積書を分けてもらうようにしましょう。

ファクタリングの消費税に関する質問Q&A
- ファクタリング利用には消費税がかかる?
- 基本的に取引では消費税が発生しません。そのため、手数料に消費税を考える必要はないでしょう。
- ファクタリングで消費税を支払う必要のない根拠は?
- 国税庁のホームページ「非課税となる取引」に有価証券等の譲渡があり、これがファクタリングに該当します。
- ファクタリングの消費税は10%ですか?8%ですか?
- そもそも消費税が発生しない取引なので、しいて言えば0%です。
- ファクタリングでも消費税が発生する場合は?
- ファクタリング会社から債権譲渡登記を求められた際に消費税が発生します。
- ファクタリングは消費税非課税と考えても良い?
- 基本的にはそう考えても問題ありませんが、債権譲渡登記による保証を求められた場合は例外です。
ファクタリングにかかる消費税のまとめ
ファクタリングは非課税取引なので消費税はかかりません。
売掛債権の譲渡取引と考えても、売掛債権の買取サービスと考えても非課税になるというのが一般的な解釈です。
国税庁のガイドラインを見ても明らかなので、消費税はかからないという認識で問題ありません。
ただし、ファクタリングの周辺サービスを利用したときには消費税を請求されることがあります。
見積もりを取って詳細を確認してからファクタリングに申し込むようにしましょう。
周辺サービスについては必要がない場合にはなくすことも可能です。
一般的には特に消費税を負担することなくファクタリングを利用できます。
見積もりを取るとファクタリングに消費税が課税されているのに気づき、悪徳業者に相談してしまったとわかる場合もあります。
できるだけ明確な見積書を作成してもらって、消費税の詳細をチェックするのがおすすめです。
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